脱税でない効果的な法人税節税!

友人から節税対策として以下のアドバイスを受けました。合法的であればと積極的に節税対策を考えているところですが、どなたかこの様なケースでアドバイス頂けたらと思っています。・下請けへの支払いのために中間会社を設立する。・中間会社へは下請け支払い金額プラスアルファを計上する。この結果・支払いを迂回することによって、税法上の特典を2重に受けられるとともに元会社とは別にプラス分の資金を管理可能・・というもの事実この要領で会社を運営している方もいらっしゃるようです。飽くまでも節税対策の一環と言うことで効率的な財務管理をしていきたいと考えています。宜しくお願いします。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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基本的に脱税ではなく法人 節税対策だと思います。個人で医者をやってる方などはよく中間法人を作ってますがルールを守ってさえいれば調査を受けて色々言われても納税までは至らないでしょう。ただし中間法人を作ると言うことは税務署に対しケンカを売っているようなモノなので調査は当然厳しくなるという覚悟は必要です。中間法人を作るにあたり注意する点は中間法人を他の取引がある会社と同じように扱うということでしょうか・・。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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細かくいうと(1)親会社と中間法人の契約書は必ず作る(2)中間法人と現会社の取引ルールを作る。例としては下請け金額×1.2したものを中間法人は親会社に請求する。そしてこの割合はむやみに変更しない(3)親会社→中間法人への支払は契約どおりにきちんと振込決済する。(4)中間法人→親会社への請求書、納品書、等は必ず作成する(5)経費の支払い等の帰属はきっちり分けるなどでしょうか・・。他には両社とも黒字になるようにすることが大事です。(片方が黒字、片方が赤字にならないようにする。) 中間法人を作る節税メリットは(1)資本金が1000万を超えないと2年間は消費税が免除される(2)交際費の費用として認められる枠が増える。(但し中間法人の得意先が親会社だけだとすると多額の交際費は認められないと思います。)(3)事業税、法人税の軽減税率の適用が受けられる(4)決算時期を別々(半年ずらすケースが多い)にすることで1社が1度に納める金額が減る→資金繰りに有利か?ぐらいが今思い浮かぶところです。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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逆にデメリットは(1)管理コスト、時間が馬鹿にならない。(請求書、納品書等+現金出納帳など経理関係書類への記入の手間、申告書の作成を税理士等に頼む場合は委託料も増加する、赤字でも支払わなければならない府、市への税金の支払(均等割)も2箇所なら倍になる、株式会社は何年かに一度登記が必要でその費用も倍になる等)(2)法人を2つ持つことにより税務調査の回数が増える。中間法人を作る会社は脱税に使用するケースも多々あり税務調査も厳しくなりがち などでしょうか・・。中間法人設立の提案は自己の報酬アップを狙った税理士・コンサルタント等が提案することが多いと思われます。個人的には管理にかかるコスト・時間を考えると社長はその分営業に意識を注ぐほうがトータル的にはもうけは増えると思います。税金を払わないで済ますと結果いつまでたっても資金繰りは楽にならないし会社に体力なくなるし大きな発展も望めないのではないでしょうか。私なら面倒なので会社は1つだけにして、経費を節減し、節税対策には保険等必要額だけ加入して利益を出せるだけだし無借金経営を目指します。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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税務は実態がどうあるかで課税されるかどうかが決まります。表面的につくろっても税務署を納得させるだけの実体がなければ、租税回避行為(節税を装った脱税行為)として課税を避けることができません。そのところだけきちっと押さえれば、ご友人の言うことは可能で、私たちもそのシステムをアドバイスしております。利益額が分かりませんので、確かなご返事できませんが、会社の課税利益が1000万円を超えるなら、相当の法人節税になることは確かです。設立費用なんてお昼の食事代程度の金額と思えるでしょう。私たちはコンサルタント料までいただいていても会社を作る人がいるのですから。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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会社経営をしています。税務調査も何度か経験しました。微妙なところですよね。・中間会社が明らかに節税(脱税?)だけをを目的とした、実態のない会社であることが税務署員(調査官)にバレたとき。・しかもその中間会社の役員構成、株主などが親会社と比較して明らかに「同一である」と指摘されたとき。であるとまずいですね。逆に言えばこの2点がきちんとクリアされていれば(アカの他人が役員・株主を勤め、その会社もちゃんと業務実態があり、その存在意義もきちんと認められる。)OKでしょう。一応、理屈上はセーフであっても、税務調査官がダメと言ったら脱税になってしまう可能性がありますからね。もちろんバレなければOKですから、現時点で私が「いい」とも「悪い」とも申し上げられません。バレた(つまり、脱税と認定されてしまった)ときのリスクとの天秤で、質問者様がご判断されるしか方法はないでしょう。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

決算直前の有効な法人税節税対策とは?(法人保険)

主人の会社の経理をしております。決算が7月で、まだ確実な数値は未定ですが、おおよそ200万円位の利益です。税理士さん曰く、法人税納税金額が90万円位とのことですが、こんなに大きいのでしょうか?単純に、200万円×22%=44万円程度と考えていたのですが。あと、決算直前の何か有効な法人税節税対策はないでしょうか?できれば、生命保険の類は、使いたくないです。ちなみに、決算ボーナスなどは、やはり届け出などをしていないとダメなのでしょうか?(極力、利益分を、役員報酬などにしたいのですが。) ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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会社法の成立に伴う税法の規定の整備により、役員報酬について税務上の損金算入が認められるのは、主に(1)定期同額給与(1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与)と(2)事前確定届出給与(定時株主総会等で事前にいつ誰にどれだけ支給するのか決定したものを予め税務署に届け出た給与)です。19年7月期で考えますと、まず(1)については定期同額が条件なので決算時のみ増額するのは認められません。(2)についても、支給したい事業年度の開始日から3ヶ月を過ぎる日もしくは役員の業務執行期間(一般的には定時株主総会から次の定時株主総会)の開始する日までに届けておかないといけないので、昨年に届けていなければ認められません。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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会社としては利益処分的に臨時で役員報酬を支給するのは会計的には問題はありませんが、税務上は損金に認められない(申告書別表4で加算される)ので、節税は難しいと思います。次年度以降については、事前確定給与の届出を行うとか増額した月額報酬を支払うことで損金計上して利益を圧縮することも考えられますが、会社が特殊支配同族会社に該当する場合、役員報酬の一部が損金不算入の対象になる場合がありますので、注意が必要です。なお、事前確定届出給与については、業績の好調・悪化等で届け出た金額と異なる金額を支給した場合、その差額だけでなく支給額全部が損金不算入になりますので、こちらも注意が必要です。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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よく決算期末になって税金を払うぐらいなら・・・とゆうことで、機械・什器備品・車両等の固定資産を買ったり、無理に経費を使う会社がありますが、固定資産は原価償却しなければならないですし、在庫商品等の期末棚卸資産は経費にならないですので、節税効果はほとんどありません。仮に、全額経費になって損金算入できたとして、その支出に要した金額の内半分は納税しなければならなかった税金でまかなえたとしても、残り半分は手元資金から流出してしまいます。個人的には、会社の業績は好不調ありますので、好調なときにはきちんと納税して残りの剰余金は別途積立金等で残しておき、万一不調になった時のための備えにしておいた方がよいように思います。◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

それでもなんとか節税したいとゆうことであれば、会社が税法に規定する中小企業等に該当するのであれば、年間合計300万円までとゆう制限がありますが30万円以下の小額減価償却資産の特例を使って、備品等を購入するぐらいですかね・・・。これだと一時に全額損金算入できますので。それでも、先に申し上げましたとおり、支出額の半分以上は手元資金の流出になるので、将来使用する予定があるようなもの等必要最小限にとどめるようした方がいいと思います。あとは、日本赤十字社や共同募金とか寄付金の全額損金されるところに寄付するとかもありますけどね。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)とゆうものがあります。色々条件はあるのですがこれが適用可能な場合、(1)基準取得価額(おおまかに、資産の購入金額)の30%相当額の特別償却限度額が加算される(損金が増える)、または(2)基準取得価額の7%相当額が税額より控除される(納税額が少なくなる)とゆうものです。(1)と(2)を両方受けることはできません。どちらか一方です。 (1)は長期的にトータルで考えると税金の繰り延べ(先延ばし)しているだけに近い(例えば10年かかって減価償却する資産を9年でしてしまうイメージ。それぞれの年度で見れば9年のほうが減価償却額が大きく納税額も少なくて済むが、10年目には減価償却額が無くなるので、10年の場合に比べて納税額は多くなる。◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

10年トータルで考えれば、先に納税するか後で納税するかとゆうことで実質大差はない。)ですが、短期的に考えるとその時点での損金が増え納税額が低く抑えられるので資金繰りは楽になります。 (2)は、簡単に言えば通常の税額計算を行って出た納税額から、7%相当額が差し引かれるとゆうものです。限度額はありますが。ただし、(1)と違って差し引かれた部分が後になって加算されて納税額が増える、とゆうことがありません。資金的に余裕があり投資をすれば事業の拡大も見込めるとゆうことであれば、この税制はかなり有利と思われます。他にも有利な税制が色々とありますので、顧問税理士に聞いたり、同業者に聞いてみたり、インターネットで検索してみたりして、常にアンテナを広げてご自身で情報を集められるのが最善だと思います。 ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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くれぐれも手段(節税)と目的(投資による事業拡大、安定経営等)が逆転しないように・・・。逆転して節税のための投資になってしまい、資金繰りに苦しくなって最悪・・・とゆうことも十分考えられますので。(節税のため、とゆう訳ではないですが、投資したが思うように業績が伸びずに資金繰りが悪化して倒産、とゆうのは日常茶飯事です。) ◇法人保険 節税,法人税 節税,相続税 対策,税理士 台東区,葛飾区,税理士 京都,京都 生命保険,保険 京都,相続税 対策,節税 対策,法人 決算対策 節税,損金処理とは,保険相談,相続税 対策,営業トーク,税理士 台東区◇

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